医療法人定款
医療法人都築医院定款
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本社団は、医療法人都築医院と称する。
(事務所)
第2条 本社団は、事務所を愛知県安城市御幸本町6番8号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
(診療所の名称及び開設場所)
第4条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
都築医院
愛知県安城市御幸本町6番8号
第3章 基 金
(募集)
第5条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(返還義務)
第6条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
(返還手続き)
第7条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1) 基金(代替基金を含む。)
(2) 資本剰余金
(3) 資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。
4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。
(返還に係る債権)
第8条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
(代替基金)
第9条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
第4章 資産及び会計
(資産の構成)
第10条 本社団の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当時の財産
(2) 設立後寄附された金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
(基本財産)
第11条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
(1) 設立時賃借している土地建物の保証金
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第12条 本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第13条 資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。
(予算の議決)
第14条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。
(会計年度)
第15条 本社団の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(決算の承認)
第16条 本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査、理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない。
2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を愛知県知事に届け出なければならない。
(剰余金の処分)
第17条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。
第5章 社 員
(社員資格の取得)
第18条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(社員資格の喪失)
第19条 社員は、次に掲げる事由によりその資格を失う。
(1) 除 名
(2) 死 亡
(3) 退 社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
(退社)
第20条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。
第6章 社員総会
(会議の開催)
第21条 理事長は、定時社員総会を、毎年2回、6月及び8月に開催する。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
3 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。
(議長の選任)
第22条 社員総会の議長は、社員の中から社員総会において選任する。
(議決事項)
第23条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3) 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
(4) 収支予算及び決算の決定又は変更
(5) 重要な資産の処分
(6) 借入金額の最高限度の決定
(7) 社員の入社及び除名
(8) 本社団の解散
(9) 他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
2 その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。
(議決の方法)
第24条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 社員総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
(議決権及び選挙権)
第25条 社員は、社員総会において各1個の議決権及び選挙権を有する。
(書面議決及び代理人)
第26条 社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
2 社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
3 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
(議決権のない場合)
第27条 社員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社員は、当該事項につきその議決権を行使できない。
(議事録)
第28条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には出席社員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名し、又は記名押印する。
(細則)
第29条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。
第7章 役 員
(役員の種類及び定数)
第30条 本社団に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上5名以内
うち 理事長 1名
(2) 監 事 1名
(役員の選任)
第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会において、理事の中から選出する。
3 本社団が開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない。
4 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
5 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(役員の職務及び権限)
第32条 理事長は本社団を代表し、本社団の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 理事長は、本社団の業務を執行し、
(例1)3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(例2)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。
4 監事は、次の職務を行う。
(1) 本社団の業務を監査すること。
(2) 本社団の財産の状況を監査すること。
(3) 本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
(4) 第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを愛知県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
(5) 第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
5 監事は、本社団の理事又は職員(本社団の開設する診療所の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
(役員の任期)
第33条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第30条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、出席した社員の議決権の3分の2以上の賛成がなければ、決議することができない。
(役員の報酬等)
第35条 役員の報酬等は、
理事及び監事について、それぞれの総額が、500,000円以下及び100,000円以下で支給する。
(競業及び利益相反取引の制限)
第36条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本社団との取引
(3) 本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第37条 本社団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 本社団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、5,000,000円以上で本社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第8章 理事会
(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職務)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本社団の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選出及び解職
(4) 重要な資産の処分及び譲受けの決定
(5) 多額の借財の決定
(6) 重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定
(7) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
(招集)
第40条 理事会は、
理事長が招集する。この場合、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。
3 理事会の招集は、期日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催できる。
(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の決議)
第42条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(細則)
第44条 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。
第10章 解散、合併及び分割
(解散)
第46条 本社団は、医療法第55条の規定によるほか、次の事由により解散する。
(1) 都築医院を廃止したとき。
(2) 都築医院を休止し、その期間が1年以上に及ぶとき。
2 前項第1号及び第2号の事由については、あらかじめ具体的な計画を示して愛知県知事に猶予期間を求めることができる。
3 本社団は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、医療法第55条第1項第3号の社員総会の決議をすることができない。
(清算人)
第47条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。
2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団が解散した場合には、愛知県知事にその旨を届け出なければならない。
3 清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(1) 現務の結了
(2) 債権の取立て及び債務の弁済
(3) 残余財産の引渡し
(残余財産)
第48条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4) 都道府県医師会又は郡市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。)
(5) 財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの
(合併)
第49条 本社団は、総社員の同意があるときは、愛知県知事の認可を得て、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併することができる。
(分割)
第50条 本社団は、総社員の同意があるときは、愛知県知事の認可を得て、分割することができる。
第11章 雑 則
(公告の方法)
第51条 本社団の公告は、
電子公告(ホームページ)によって行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、中日新聞または朝日新聞に掲載する方法によって行う。
(施行細則)
第52条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。
附 則
第1条 本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 都築雅人
理 事 都築吉野
同 都築誠一郎
同 都築雨佳
監 事 神谷研
第2条 本社団の最初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から最初に到来する6月30日までとする。
第3条 本社団設立当初の役員の任期は、第33条第1項の規定にかかわらず、平成32年6月30日までとする。